データ保護及びプライバシーについての指針

最終改訂日2023年12月3日

以下のデータ保護及びプライバシーについての指針(「本指針」)は、IOTシリアル通信が皆様の個人データを収集、利用、保存、共有、送信、削除又はその他処理(総称して「処理」といいます。)する方法について記載するものです。個人データとは、個人の識別情報又は個人を識別可能な一切の情報を意味します。本指針に記載される個人データ保護の基準はIOTシリアル通信が世界中で採用し、皆様の個人データの処理において常に適切な保護を行います。本指針中の「皆様」は、IOTシリアル通信の個人のお客様又は従業員、及びその他IOTシリアル通信が個人データを処理する個人を意味し、また「IOTシリアル通信」はIOTシリアル通信を意味します。



1.収集

IOTシリアル通信は、必要な範囲のみにおいて、また、適法かつ公正な方法によって個人データを収集します。

2.通知及び処理

個人データの処理方法については、皆様が希望される商品若しくはサービス、又は皆様とIOTシリアル通信との関係性から自明でない場合には、IOTシリアル通信はかかる事項を皆様にお伝えすることとします。IOTシリアル通信は、公正な方法で、かつIOTシリアル通信から皆様にお伝えした目的若しくは皆様が承諾した目的、又は適用ある法令で許容される範囲のみにおいて、皆様の個人データの処理を行います。また、皆様は、適用ある法令の明示的に定めるところに従い、IOTシリアル通信による処理の一部について異議を申し立てることができます。

3.選択

IOTシリアル通信は皆様に対し、適用法令の定めに従い、マーケ―ティングに利用されるリストに自身の個人データを掲載する、又はかかるリストから個人データを削除する選択を行う機会を提供いたします。これには、IOTシリアル通信による商品及びサービスの提供、並びにIOTシリアル通信のビジネス・パートナーと協力して行う商品及びサービスの提供を含みます。かかる選択の如何にかかわらず、IOTシリアル通信の各事業においてご利用いただいている商品又はサービスに関する情報はお客様宛てに継続してお送りします。

4.データの品質

IOTシリアル通信は、皆様の個人データを適切な技術及び明確に定められた従業員による業務の実施方法に基づき迅速かつ正確に処理しています。適用法令で定められる場合を除き、IOTシリアル通信では、必要以上長期間に渡り皆様の個人データを保持することはありません。

5.安全性及び機密保持

IOTシリアル通信は、適用法令で定める例外を除き、皆様の個人データを機密事項として保持し、皆様の個人データへのアクセスを業務実施のために特に必要とする者のみに限定します。IOTシリアル通信は、皆様の個人データを不正アクセス、破損、利用、改ざん又は開示から保護するため、業界基準を参照し、管理上、技術上及び物理的に合理的な安全対策を行います。IOTシリアル通信は、IOTシリアル通信に代わって皆様の個人データを処理する権限を与えた第三者に対しても、業界基準に則したデータの安全対策を行うよう要請します。

6.データの共有

IOTシリアル通信は、IOTシリアル通信から事前に皆様にお知らせした場合、皆様の承諾がある場合、不正な活動若しくは犯罪活動を減少させる取り組みに関連する場合、又は法令で許容される場合にのみ、皆様への商品若しくはサービスの提供に必要な範囲で、又はIOTシリアル通信と皆様との関係性に照らして必要な範囲で、皆様の個人データを第三者と共有することがあります。

7.情報開示及びデータへのアクセス

皆様からお問い合わせを頂いた場合には、IOTシリアル通信はIOTシリアル通信が取得した皆様の個人データの処理方法、並びに本指針に基づき皆様が有する権利及び救済手段について、皆様にご案内いたします。また皆様は、IOTシリアル通信で保管又は処理される個人データの性質についての問い合わせを行うことができます。皆様のお住まいの各国の法律の要請に従い、データ処理及び保管の実施場所にかかわらず、皆様は自らの個人データにアクセスできます。データに不正確又は不完全なものがある場合、皆様は当該データの変更を求めることができます。

8.データの国外移転

皆様の個人データの国外への移転について、皆様が希望される国際的な商品若しくはサービス、又は皆様とIOTシリアル通信との関係性から自明でない場合には、IOTシリアル通信は当該国外移転について皆様にお知らせし、また、当該移転を適用ある法令に従った方法でのみ実施いたします。また、皆様の個人データの移転先にかかわらず、当該個人データは本指針に基づき保護を行います。

9.責任

IOTシリアル通信及びその従業員は、本指針に従った方法でのみ、皆様の個人データを処理することができます。IOTシリアル通信は、社内における本指針の遵守について研修及び評価を実施しています。本指針に違反した従業員には、解雇を含めた懲戒処分が行われることがあります。また従業員は本指針の違反を発見した場合にはこれを通報することが求められており、上長、所属する事業部門のコンプライアンス担当者、法務部、プライバシー・オフィス、又はIOTシリアル通信のオンブズマン・オフィスにこれを通報することができます。

10.説明責任

皆様は本指針の契約上の第三受益者として、皆様の個人データについての責任を負うIOTシリアル通信に対し、皆様の国において本指針を執行することができます。ただし、皆様がIOTシリアル通信による本指針への違反についての申立てを行い、当該申立てについてIOTシリアル通信の顧客サービスプロセスを通じて誠意ある解決を試みたにもかかわらず、当該申立てが合理的な期間内にIOTシリアル通信によって解決されなかった場合にのみ、皆様はIOTシリアル通信に対して本指針を執行することができるものといたします。皆様がデータ保護を所管する政府当局に申立てを行い、当該データ保護当局がIOTシリアル通信が本指針に違反していると判断した場合、IOTシリアル通信は当該データ保護当局の判断に従いますが、IOTシリアル通信はかかる判断に異議を申立てる又は上位の審判当局に対する再度の判断を求める権利を留保いたします。本指針は、適用ある法令、適用あるデータ保護規制当局の要請、又はその他皆様とIOTシリアル通信の合意の下で皆様が保有する権利に影響を与えるものではありません。



本指針は特に、皆様の個人データ保護についてのIOTシリアル通信の取り組みについて記載したものです。本指針はIOTシリアル通信内のすべての会社を拘束し、プライバシーに関するIOTシリアル通信の取り組みを明示するものです。また、個人データを保持するIOTシリアル通信グループ内の各社では、特定の商品又はサービスについて、本指針に沿った会社独自の規則及び業務実施方法を付加することができます。

本指針についてご質問又はご意見がございましたら、support@serialgateway.techまでご連絡ください。

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